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広島支部

傷病手当金の支給決定額誤りについて

発生年月日

 

 令和6年8月7日

 

事案

 

 傷病手当金の支給決定において、法定満了日を超えた期間について過払いが発生したものです。


発生原因

  

 法定満了日の確認が不十分であったためです。

 

判明日

 

 令和6年9月2日

        

判明契機

 

 次の期間の申請があった際に、前回給付記録を確認して判明しました。


対応日

 

 令和6年9月2日

 

対応


 ご本人様へご説明のうえ、お詫びを申し上げるとともに、過払いの返納についてご了承をいただきました。


再発防止策

 

 マニュアルに基づいた処理の徹底を確実に実施されるよう、全確認者に対し注意喚起を行います。



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