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広島支部

「保健指導のご案内」の記載内容誤り

発生年月日

 

 令和6年5月16日

 

事案

 

 事業所あてに送付した保健指導のご案内において、共同利用(※)の不同意申出があった被保険者A様の情報を記載して通知したため、A様の勤務先担当者様に個人情報が漏えいしました。

 ※個人情報(氏名、生年月日、特定保健指導コース等)について、特定保健指導の勧奨等で使用するために事業所と個人情報について情報共有すること。


発生原因

  

 生活習慣病予防健診委託機関は本来であれば健診受診者に対し、健診受診日から2週間以内に保健指導のご案内を送付すべきところ、受診日から約7週間後に送付していたことにより、不同意申出書の回送が遅延したためです。

 

判明日

 

 令和6年6月14日

        

判明契機

 

 A様の勤務先担当者様からの電話連絡により事象が判明しました。


対応日

 

   令和6年6月17日~令和6年6月25日

 

対応


 誤送付先であるA様の勤務先担当者様に謝罪し、送付物を速やかに回収しました。また、送付した「保健指導のご案内」に氏名が記載されているA様に対して文書で謝罪しました。 


再発防止策

 

 生活習慣病予防健診委託機関に対して、健診受診日から2週間以内に共同利用のお知らせを送付するとともに、不同意申出書を速やかに支部へ回送することについて指示しました。また、業務の遅延を生じさせないよう、業務実施体制の整備や作業工程管理を徹底するよう指示しました。また、当支部では実地調査等行い、委託機関において適切に業務管理が行われているかを確認します。



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