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群馬支部

傷病手当金の支給決定誤り

発生年月日

    令和07年11月18日

       

事案

 傷病手当金の支給において、平均標準報酬月額を誤って高く算定したため、本来よりも高い金額で支給した。

 また、待機期間の3日分を不支給とせずに決定したため、過払いした。


発生原因

 システムの入力誤りによるもの。


判明日

 令和07年12月15日


判明契機

 次の期間の傷病手当金支給申請書が提出されたことにより判明した。


対応

 事案説明後、支部管理者から被保険者に電話で謝罪し、過払い分を返納いただくことをご了承いただいた。


       

再発防止策

 今回の事案を支部内で共有し、事務処理誤りに関する注意喚起を行った。



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