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群馬支部

出産育児一時金の支給決定額の誤り

発生年月日

    令和07年08月01日

       

事案

 出産育児一時金の支給決定を行う際に、直接支払い制度を利用しているため、医療機関でかかった費用との差額を支払うべきところ、全額の50万円を支払ったことにより、過払い金を生じさせてしまった。


発生原因

 申請書の添付書類から、差額の支払いであることを判断するべきであったが、確認が不十分であっ

たため、誤って申請書に記載された内容で決定を行ってしまった。


判明日

 令和07年09月19日


判明契機

 支給決定後に行う支部での事後処理を行う手続中に、誤りがあることが判明した。


対応

 対象者の方へは謝罪したうえで経緯を説明し、過払い金を返還していただくことの了承をいただいた。

       

再発防止策

 支部内に本事案を周知し、業務マニュアルに沿った事務処理の徹底と審査から確認までの手順の見直しを行うこと。



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