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群馬支部

特定保健指導の訪問遅延  

発生年月日

 令和07年06月23日

       

事案

 特定保健指導を実施するにために事業所を訪問したが、約束の時間を誤ったため、実施する予定であった複数の対象者のうち、一部の対象者が当日に特定保健指導を行えなった。

発生原因

 支部の担当者が訪問日程をシステム登録する際に、訪問時間を誤って登録し、誤った内容で決裁したため、当初予定していた方全員への特定保健指導が行えなかった。支部担当者、決裁者双方の確認が不十分であったことが原因である。


判明日

 令和07年06月23日


判明契機

 特定保健指導を約束した事業所の担当者から、約束の時間に保健指導者が事業所に来ていないことを連絡を受けたため判明しました。


対応

 保健グループ長および保健指導者が事業所の担当者へ謝罪するとともに、別の日に特定保健指導を行うことで了承を得て、別の日に特定保健指導を実施しました。

再発防止策

 支部の担当者が訪問スケジュールを入力する際、入力内容のダブルチェックを行う。また、決裁者においても入力内容の確認を徹底するとともに、決裁後は支部担当者による処理結果の確認を実施することで、再発防止に努めます。


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