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群馬支部

療養費支給金額の誤り 

発生年月日

令和07年03月25日

       

事案

 療養費支給申請書(治療用装具)の処理にあたり、作成指示日を「令和6年3月8日」とするところ、「令和7年3月8日」と誤って処理したため過払いが生じたもの。


発生原因

 療養費支給申請書の協会使用欄に作成指示日を転記する際に作成指示日を「令和6年3月8日」と記入しなければならないところ、「令和7年3月8日」と誤って記入したため。


判明日

 令和07年05月12日


判明契機

 加入者がお住まいの自治体からの電話連絡により判明しました。


対応

 事案説明後、支部管理者から、加入者に電話で謝罪し、過払い分を返納いただくことをご了承いただきました。

       

再発防止策

 今回の事案を支部内で共有し、事務処理誤りに関する注意喚起を行いました。作業人数も増員して集中力を切らさない体制作りを構築し再発防止に努めます。



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