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群馬支部

療養費の支給金額誤り

発生年月日

令和7年1月16日

       

事案

 療養費支給申請書(治療用装具)の処理にあたり、支給上限額を超えた金額を支払い、過払いとなったものです。


発生原因

 審査において治療用装具の種類を誤ってシステムに登録したため「上限額チェック」が働かず、上限額を超えたまま処理をすすめてしまいました


判明日

令和7年2月28日


判明契機

 加入者からの電話連絡により判明しました。


対応

 当該加入者にお詫びのうえ、過払い分をご返納いただくことにご了承をいただきました

       

再発防止策

 今回の事案をグループ全職員で共有し、作業直前にも担当者に注意喚起することとしました。また、漠然と業務をすることのないようグループ全職員に注意喚起しました。




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