メインコンテンツに
スキップします
閉じる
全国健康保険協会
について
こんな時に健保
健診・保健指導
健康サポート
医療費の節約
広報・イベント
PICK UP
閉じる
よくあるご質問
協会けんぽについて
閉じる
閉じる
閉じる
群馬支部

任意継続被保険者資格取得申出書にかかる取得年月日誤り 

発生年月日

令和06年10月24日

       

事案

 令和6年10月1日資格喪失による任意継続被保険者資格取得申出書(令和6年10月23日受付)の処理にあたり、提出された申請書に勤務していた事業所の被保険者証記号番号の記載がなかったため、被保険者情報を検索・選択する際に、誤って直前ではなくその前に事業所記録を選択。 

 結果、令和6年8月1日資格取得による任意継続被保険者証の作成と令和6年8月分からの保険料の請求を行ったもの。 


発生原因

 ・事業所の選択誤り

 資格取得申出書の処理にあたって、事業所の被保険者証記号番号の記載がなかったことから、被保険者情報を検索・選択する際に、直前記録ではなく、誤ってその前の記録を選択したこと。選択を行う際に表示されている被保険者情報から氏名、性別、資格取得年月日、資格喪失年月日を確認し、併せて「詳細」ボタンから表示される被保険者情報記録によって氏名、生年月日、住所の確認を行ったが、事業所名所の確認をもらしたため、誤って直前記録ではない記録を選択していることに気付かずに処理を進めてしまったこと。

 ・20日以上経過のチェックもれ

 受付年月日が資格喪失日より20日以上経過している旨のエラーが発生していたが、令和6年10月17日受付分の返戻再受付による申出書であったため、資格取得年月日となる令和6年10月1日からの20日以上経過と思い込んで、実際に処理されていた資格取得年月日が誤って令和6年8月1日となっていることに気付かずに決裁してしまったこと。


判明日

令和06年11月8日


判明契機

 被保険者の家族(弟)からの連絡により判明


対応

 被保険者様のご自宅に訪問し謝罪の上、保険証等の差し替えをいたしました。

       

再発防止策

 事業所の被保険者証記号番号の記載がなかった場合など、被保険者情報を検索・選択する際には表示される被保険者情報(氏名、性別、資格取得年月日、資格喪失年月日)だけではなく、必ず「詳細」ボタンから被保険者情報記録を確認し、氏名、生年月日、住所、事業所名称の確認を行うことを徹底する。
 決裁を行う際は、最終受付年月日が資格喪失日から20日以上経過していないかだけでなく、実際に行われている資格取得年月日が誤っていないか、20日以上経過していないかの確認を行うことを徹底する。




申請書を選択
[健康保険給付の申請書]
[任意継続の申請書]
[資格情報のお知らせ交付等の申請書]
[マイナンバー新規(変更)登録申出書]
[医療費のお知らせ依頼書]
[交通事故や第三者行為によるケガの届]
[健診の申込書]