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群馬支部

保険者間調整に係る事務処理誤り  

発生年月日

令和06年05月01日

       

事案

 返納金債務者より提出された保険者間調整について、新保険者に対し、時効直前の対応をすべきところを通常ルートの手続きを行い、療養費の一部に時効を発生させてしまいました。


発生原因

 保険者間調整受付時に時効間近な診療日があるものは、個別に市役所へ連絡のうえ、時効中断の処理を行う必要がありましたが、担当者が受付時に受診日の確認を怠ったため、市役所への時効中断の処理が行われませんでした。


判明日

令和06年05月17日


判明契機

 保険者間調整の書類を関係機関へ提出する際の内容確認中に判明しました。


対応

 対象者へは、保険者間調整の一部について、協会けんぽ群馬支部の連絡不足により調整が間に合わず債務金額が残ってしまうため、保険者間調整手続き後、納付書を送付することを伝え、謝罪を行いました。

       

再発防止策

 保険者間調整の書類を受付時にシステムへ登録する際、レセプトの受診日を必ず確認し、事跡へ登録するとともに時効中断の処理を徹底し、再発防止に努めます。

 ※保険者間調整とは、資格喪失後受診に係る返納金債権を、債務者(元被保険者)の同意のもとに、協会けんぽと国民健康保険(資格が有効な保険者)とで直接調整することで、返納(弁済)する仕組み。


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