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群馬支部

療養の給付に要した費用の返還金決定誤りについて    

発生年月日

①令和05年12月18日

②令和05年11月21日

③令和05年05月15日

※②番、③番については、①の事案が発生したことにより、同様な誤りが発生していないか決定済みの書類を遡って確認を行い、2件新たに発生したものである。

       

事案

 限度額適用認定証の適用区分が変更されたことにより、医療機関へ支払った自己負担額が変更されたため、療養費の給付に要した費用の返還金通知を加入者に対し行いましたが、その際、返還金請求金額を誤って計算した返還金通知により請求を行ってしまいました。


発生原因

 療養の給付に要した費用の返還金通知を加入者に対し行ったが、その際、返還金請求金額を誤って計算した返還金通知により請求を行ってしまったことによる。


判明日

①令和06年01月17日

②令和06年01月31日

③令和06年01月31日


判明契機

 ご本人様が、療養費申請(今回の返還金分)を市役所へ行った。市役所担当者が申請書類を確認しているうえで、当支部へ連絡いただいたことにより判明。


対応

 ご本人様に謝罪のうえ、経過及び過払い金の還付についてご説明しご了承をいただきました。

       

再発防止策

 この度の事案について、支部内担当グループ全体に注意喚起するとともに、返還金を計算する作業について、十分確認するよう徹底するなど、再発防止策に努めてまいります。


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