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岐阜支部

特定健診にかかる集団健診案内パンフレットの誤植      


発生年月日

令和6年8月7日


事案

特定健診にかかる集団健診案内パンフレットについて、誤植が判明したため再作成を行った事案。


発生原因

・FAXによる修正依頼が不鮮明であったことによる認識の相違。

・集団健診を実施する健診機関による最終確認時の確認誤り。


判明日

令和6年8月30日


判明契機

最終確認を行った健診機関からの申し出により判明しました。


対応日

令和6年8月30日 ~ 令和6年9月20日


対応

加入者への案内発送前であったため、誤った内容の案内には至りませんでした。加入者には正しい内容で作成したパンフレットにより案内を行いました。


再発防止策

・相互の認識のずれを防ぐため、修正依頼等をFAXにて連絡する際には、修正箇所を送信票やメール本文に記載します。

・健診機関においては、パンフレットの内容確認を行う際には、必ず複数人でチェックを行い、チェックが完了したことを管理者が確認します。


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