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岐阜支部

健診機関による健診費用の請求誤りについて


発生年月日

令和7年7月1日~令和7年12月10日


事案

岐阜支部が委託契約している健診機関において、胃部検査を実施していない受診者に対し、胃部検査を実施した費用を請求したもの。


発生原因

健診機関の担当者が胃部検査未実施における請求金額を把握していなかったこと、チェック体制が整っていなかったことによる。


判明日

令和8年1月9日


判明契機

健診機関の問い合わせにより判明。


対応日

令和8年1月9日~令和8年2月10日


対応

健診機関から受診者、事業所へ事情説明と謝罪を行い、正しい請求金額に修正のうえ、差額を返金します。


再発防止策

健診機関において、担当者を含む関係者は検査未実施における請求金額等が記載された要綱等の把握に努め、健診費用請求時は複数人でチェックを行うなど体制を整備します。また、契約変更時やシステム改修時は、健診単価等の確認を徹底し再発防止に努めます。

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