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岐阜支部

療養費(治療用装具)にかかる領収書等の誤送付による要配慮個人情報の漏えい


発生年月日

 令和7年12月3日


事案

加入者A様あてに、加入者B様の療養費(治療用装具)にかかる証明書・領収書(ともに写し)を誤って送付したことで、加入者B様の要配慮個人情報が漏えいしたもの。


発生原因

書類送付の際、封入物の確認が十分でなかったことによる。


判明日

令和7年12月8日


判明契機

お客様からのお問い合わせにより判明しました。


対応日

令和7年12月8日から令和7年12月15日


対応

誤送付した書類を回収のうえ、謝罪及び経緯等の説明を行いました。


再発防止策

書類送付の際には複数人によるダブルチェックを徹底し、十分に注意を払います。

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