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岐阜支部

保険証の使用について


保険証の基本的な使い方

・協会けんぽの保険証は本人、家族それぞれ1人1枚交付されます。

・交付後は無くさないように大切に保管してください。

・医療機関に受診するときは、忘れずに保険証を提示してください。

・有効な保険証を医療機関で提示すると、医療費の支払いが医療費の3割(2割)で済み、残りの医療費は後日、協会けんぽが医療機関に支払います。


保険証についてのご案内を4か国語にて公開中です

このたび、当支部では保険証の適正利用を図るため、ご案内(リーフレット)を作成いたしました。

日本語・ベトナム語・英語・ポルトガル語にて保険証の使用方法や、退職後の保険証の取り扱い等について掲載しておりますので、ご一読ください。

  ご案内(リーフレット)はこちら

保険証が使用できるのは退職日までです

・退職時は、被扶養者(ご家族)の分を含むすべての保険証を、事業所へ返却してください。

・70歳以上の方は、高齢受給者証も併せてご返却ください。

・受診先の医療機関には、新たな保険証に変更となることを申し出てください。


ご注意ください!

~在職時の保険証を誤って使用してしまうケース(勘違いの多い例)~

 月の途中で退職した場合、月末まで保険証を使用できる?   ×(使用できません) 
 次の保険証ができるまでの間は使用できる?   ×(使用できません)

誤って使用してしまうと、使った医療費を後日、返還していただくことになります。

 

退職後の健康保険加入先の選択

次の①~③の中から選択してください。

①協会けんぽの任意継続

②お住まいの市町村の国民健康保険 (お問い合わせは、お住まいの市町村へ)

ご家族の被扶養者になる (ご家族のお勤め先にご相談ください)

 

①を選択される場合

【加入に必要な条件】

・退職日までに被保険者期間が継続して2カ月以上あること

・退職日の翌日から20日以内に加入の手続きをすること(郵送で手続きされる場合は、20日以内に必着) 

 

【手続きの方法】

・お手続き先:お住まいの都道府県の協会けんぽ支部

・必要書類:「健康保険任意継続被保険者 資格取得申出書

・申請期限:退職日の翌日から20日以内(20日目が土日、祝日の場合は翌営業日まで)にご提出ください。(郵送で申請される場合は、20日以内に必着するようにお送りください)

 

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