年末年始の業務につきまして、12月28日(土)から1月5日(日)までの間、お休みさせていただきます。
年始は1月6日(月)から通常営業いたします(8時30分から17時15分まで)。
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いします。
これから任意継続被保険者制度へのご加入をご希望の皆さまへ
退職後の健康保険として任意継続被保険者を希望される場合には、関係法令の定めにより、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内にご申請(※)いただく必要があります。
※郵便の場合は、申請期限までに必着となります。
この「20日以内」の期間には、年末年始や土日祝日を含むことになるため、任意継続被保険者制度をご希望の方は、申請期限を経過しないよう、ご留意ください。
なお、20日目にあたる日が営業日でない場合には、その翌営業日が申請期限となります。
《 例 》
資格喪失日が令和元年12月9日(月)から12月18日(水)まで(退職日が同年12月8日(日)から12月17日(火)まで)の方は、令和2年1月6日が申請期限となります。
納付書で保険料を納付いただいている任意継続被保険者の皆さまへ
令和2年1月分保険料につきましては、令和元年12月26日(木)に納付書を発送いたしますので、協会けんぽ指定の金融機関、郵便局またはコンビニエンスストアで納付期限(令和2年1月10日(金))までに納付いただきますようお願いいたします。
限度額適用認定証の交付を希望される皆さまへ
限度額適用認定証の発行には、約1週間かかります。交付を希望される方は、なるべくお早めにご申請ください。