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福島支部

免除証明書の発行、医療費や健診費用の払戻について


1.令和6年3月1日以降の対応について

2.免除証明書の発行手続きについて 
 免除申請書のダウンロード

3.一部負担金の払い戻し手続きについて
 還付申請書のダウンロード
 退職などにより協会けんぽの資格を失った方の払戻手続きについて

→4.健診費用の払戻手続きについて 
 
健診還付申請書のダウンロード 

→5.お問い合わせが多い事項について  

 

はじめにご確認ください

こちらは「全国健康保険協会(協会けんぽ)福島支部」の加入者さま向けの内容です。

お手元の保険証が右下の図と同じであることをご確認のうえ、記事をお読みください。

 

  • 国保・後期高齢の保険証をお持ちの方
    市町村役場へお問い合わせください
     
  • 健保組合・共済組合の保険証をお持ちの方
    お勤め先もしくは保険証の発行元
    (●●健保組合・▲▲共済組合)へ
    お問い合わせください

医療保険者(保険証の発行元)により、該当要件や手続方法などが異なりますのでご注意ください

 


 全国健康保険協会(協会けんぽ)保険証イメージ

 

 

1.令和6年3月1日以降の対応について 

 

令和6年3月1日以降の一部負担金(※1)免除措置につきましては、以下の区分に応じて取り扱うこととなりました。

対象区分 

有効期限 

令和5年度に特定復興再生拠点区域の指定が解除された区域の上位所得層に該当する方  令和6年9月30日
令和5年度までに帰還困難区域が解除されない区域の方

 令和7年2月28日

次の区域等の方であって、上位所得層(※2)に該当しない方           
  • 旧緊急時避難準備区域
  • 特定避難勧奨地点の指定を受けていた方
  • 令和5年度までに居住制限区域、避難指示解除準備区域、特定復興再生拠点区域の指定が解除された区域の方

※1 被保険者とその被扶養者が保険医療機関・保険薬局及び指定訪問看護事業者で受けた療養に係る一部負担金をいいます。

※2 上位所得層とは、事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額が、53万円以上の被保険者をいいます。

   

    一部負担金の免除につきましては、令和7年度より避難指示解除地域ごとに段階的に終了する予定となっております。

有効期限が令和6年2月29日までの免除証明書をお持ちの方へ

免除が継続する方

令和6年2月26日から順次、該当する区域に応じた有効期限の新しい免除証明書をお送りいたしました。
令和6年3月1日以降は、古い免除証明書はご利用いただけませんのでご注意願います。 

免除が終了する方

令和6年2月26日から順次、免除が終了する旨のご案内をお送りいたしました。 

 

送り先のご住所について

お勤めの事業主から、日本年金機構へ届出された被保険者の住所(令和5年12月時点)へお送りしております。

 

医療機関のご担当者さまへ 

令和6年3月1日以降は、改めて免除証明書の有効期限をご確認ください。


 

2.免除証明書の発行手続 

 

(1)免除対象者に該当する方は、医療機関等に支払う一部負担金等が免除されます。

免除されるには、「一部負担金等免除証明書」の発行手続きが必要です。 

令和6年3月以降の一部負担金免除措置については上記のとおりとなります。

 

(2)免除証明書の申請方法

  1. 「健康保険 一部負担金等免除申請書」を記入する
     
  2. 申請書に、被災状況等が確認できる書類を添付して、協会けんぽ福島支部へ提出
     
  3. 申請書の内容を確認し、免除該当の方へ「免除証明書」を送付いたします
    (該当しない方へは却下通知書をお送りいたします)
     
  4. 医療機関等を受診する際は、「健康保険証」「免除証明書」を提示してください 

 

(3)免除申請書等のダウンロード 

健康保険 一部負担金等免除申請書 

免除申請書 記入例

 

(4)免除される窓口負担の範囲について

支払が免除になるのは、次の費用です。

  •  一部負担金※
    ※健康保険の適用が認められる診療(医科・歯科・調剤)を受けた際、年齢や収入などに応じた
     負担割合(3割負担など)により支払う金額のこと
          

予防接種・差額ベッド代・インプラント・コンタクトレンズなど、健康保険に該当しない費用につきましては、免除の対象になりません。

実費をご負担いただきますのでご了承願います。



3.一部負担金の払戻手続 

 一部負担金等の免除に該当する方が医療機関を受診し、一部負担金を支払った場合、申請により払戻をいたします。

ただし、以下の①から④は対象外です。

①保険外負担分(差額ベッド代、インプラント、コンタクトレンズ等)

②療養費にかかる一部負担金相当額

 (ア)接骨院や整骨院、はり灸師、あんまマッサージ師による施術を受けた

 (イ)医療機関の窓口で保険証を提示せずに診療等を受けた

 (ウ)治療用装具を作成した

 (エ)海外で診療等を受けた 

③食事療養費標準負担額(保険医療機関に入院した際に支払う食費の一部)

④生活療養標準負担額(65歳以上の方が療養病床に入院した際に支払う生活費の一部)

 

(1)払い戻しの申請方法

  1. 「健康保険 一部負担金等還付申請書」を記入する
     
  2. 申請書に、次の書類を添付して、協会けんぽ福島支部へ提出
    ・領収書の原本
    ・免除証明書のコピー
     
  3. 申請書の内容を確認し、払戻になる方へ「一部負担金等還付決定通知書」を送付いたします
    (該当しない方へは「非該当決定通知書」をお送りいたします)
     

※領収書の原本は協会けんぽでお預かりいたします。(原則として返却いたしません)

※受診月から3ヶ月以降にならないと受診記録が確認できないため、申請書の内容等によっては手続にお時間を要する場合があります。ご理解を賜りますようお願いいたします。

 

(2)還付申請書等のダウンロード 

健康保険一部負担金還付申請書   

 還付申請書記入例

(3)退職などにより協会けんぽの資格を失った方 

一部負担金等の免除に該当する方で、退職などにより協会けんぽの資格を失った方につきましては、退職日(資格喪失年月日の前日)までに治療した分の一部負担金等の支払いがある場合は協会けんぽから払い戻しを受けることができます。

「健康保険 一部負担金等還付申請書」と同時に、免除該当であったことの確認のため「健康保険 一部負担金等免除申請書」のご提出もお願いいたします。領収書原本と、被災状況が確認できるもののコピーの添付をお願いいたします。

免除申請書のご提出はいただきますが免除証明書の発行はいたしませんので、ご了承願います。

※資格喪失年月日以降の分は新たに加入された医療保険(健康保険証の発行元)へお問い合わせ願います。


4.健診費用の払戻手続について

震災に伴う被害により、一部負担金等免除証明書の交付を受けた皆さまへ、協会けんぽ健診費用をお返しいたします。

平成23年3月11日から令和6年3月31日までに「協会けんぽの健診」を受診された方が対象です。

なお、平成25年4月1日から令和6年3月31日までは、原発事故の避難指示区域等に該当する方のみが払戻の対象となります。

 ※一部負担金の還付対象期間とは異なりますのでご注意願います。
 ※健診費用の払戻を受ける権利は2年間で消滅します。
  時効の起算日(健診を受診した日の翌日)から2年を過ぎてしまうと、払戻を受けられなくなりますのでご注意願います。

(1)対象となる健診

  • 生活習慣病予防健診
    35歳以上の被保険者・任意継続被保険者(加入者ご本人) 、20歳以上で偶数年齢の子宮頸がん検診を受診した被保険者
  • 特定健診
    40歳以上の被扶養者(扶養家族)
  • 特定保健指導
    特定健診を受診したご家族の保健指導

(2)申請書のダウンロード

 下記の申請書に「領収書のコピー」および「一部負担金等免除証明書のコピー」を付けて申請してください。

申請書はこちら

 

受診機関からの領収書がない場合

●生活習慣病予防健診
 事業主さまの証明または健診機関からの証明が必要です。事業所さまが一括して健診のお申し込みをされ、個別に領収証が発行されない場合は、請求内訳書などのコピーでも構いません。
 

●特定健診および特定保健指導
 協会けんぽ福島支部 保健グループ ℡024-523-3919 へお問い合わせください。
 

(3)振込先の口座について

  • 振込先は原則として受診者さまの口座です。
  • 健診費用を事業主さまがいったん立替えた場合など、健診費用を還付する振込先を事業主さま名義の口座にすることも可能です。その場合、「受取代理人の欄」に還付対象者さま、事業主さまがそれぞれご記入願います。
     

5.お問い合わせが多い事項について   

 

健康保険証が変わった

勤め先が変わるため、健康保険が切り替わります。今持っている免除証明書はもう使えませんか?

今お持ちの免除証明書は使えなくなります。新しいお勤め先で健康保険証を受け取ったら、改めて免除証明書の発行手続きをしてください。

・新しいお勤め先でも「協会けんぽの健康保険」だった場合

新たな保険証がお手元に届いてから、「一部負担金免除申請書」を提出してください。
【添付書類】震災当時の住所が確認できる被災証明書等、旧免除証明書の原本

・新しいお勤め先では、保険証の発行元が協会けんぽではない場合
 (健康保険組合・共済組合など)

申請方法について、職場のご担当者さまへお問い合わせください。

 

免除証明書の紛失

免除証明書を無くしてしまいました。再発行はどのようにすればよいでしょうか?

「一部負担金免除申請書」の右上に「再交付」と朱書きのうえ、紛失した方のみを申請してください。添付書類は必要ありません。

 


 

免除申請について       業務グループ TEL.024-523-3917

医療費の還付申請について   業務グループ TEL.024-523-3917

健診費用の還付申請について  保健グループ TEL.024-523-3919

 

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