令和05年04月13日
1.令和5年3月1日以降の対応について令和5年2月27日更新
2.免除証明書の発行手続きについて 令和3年3月15更新
免除申請書のダウンロード
3.一部負担金の払い戻し手続きについて
還付申請書のダウンロード
退職などにより協会けんぽの資格を失った方の払戻手続きについて
4.健診費用の払戻手続きについて令和5年4月13日更新
健診還付申請書のダウンロード
はじめにご確認ください こちらは「全国健康保険協会(協会けんぽ)福島支部」の加入者さま向けの内容です。 お手元の保険証が右下の図と同じであることをご確認のうえ、記事をお読みください。
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医療保険者(保険証の発行元)により、該当要件や手続方法などが異なりますのでご注意ください
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令和5年3月1日以降の一部負担金(※1)免除措置につきましては、以下の区分に応じて取り扱うこととなりました。
対象区分 |
有効期限 |
令和4年度に特定復興再生拠点区域の指定が解除された区域の上位所得層に該当する方 | 令和5年9月30日 |
令和4年度までに帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域が解除されない区域の方 |
令和6年2月29日 |
次の区域等の方であって、上位所得層(※1)に該当しない方
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※1 被保険者とその被扶養者が保険医療機関・保険薬局及び指定訪問看護事業者で受けた療養に係る一部負担金をいいます。
※2 上位所得層とは、事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額が、53万円以上の被保険者をいいます。
令和5年2月24日から順次、該当する区域に応じた有効期限の新しい免除証明書をお送りいたしました。
令和5年3月1日以降は、古い免除証明書はご利用いただけませんのでご注意願います。
令和5年2月24日から順次、免除が終了する旨のご案内をお送りいたしました。
お勤めの事業主から、日本年金機構へ届出された被保険者の住所(令和4年12月時点)へお送りしております。
令和5年3月1日以降は、改めて免除証明書の有効期限をご確認ください。
免除されるには、「一部負担金等免除証明書」の発行手続きが必要です。
令和5年3月以降の一部負担金免除措置については上記のとおりとなります。
支払が免除になるのは、次の費用です。
予防接種・差額ベッド代・インプラント・コンタクトレンズなど、健康保険に該当しない費用につきましては、免除の対象になりません。
実費をご負担いただきますのでご了承願います。
一部負担金等の免除に該当する方が医療機関を受診し、一部負担金を支払った場合、申請により払戻をいたします。
ただし、以下の①から④は対象外です。
①保険外負担分(差額ベッド代、インプラント、コンタクトレンズ等)
②療養費にかかる一部負担金相当額
(ア)接骨院や整骨院、はり灸師、あんまマッサージ師による施術を受けた
(イ)医療機関の窓口で保険証を提示せずに診療等を受けた
(ウ)治療用装具を作成した
(エ)海外で診療等を受けた
③食事療養費標準負担額(保険医療機関に入院した際に支払う食費の一部)
④生活療養標準負担額(65歳以上の方が療養病床に入院した際に支払う生活費の一部)
※領収書の原本は協会けんぽでお預かりいたします。(原則として返却いたしません)
※受診月から3ヶ月以降にならないと受診記録が確認できないため、申請書の内容等によっては手続にお時間を要する場合があります。ご理解を賜りますようお願いいたします。
一部負担金等の免除に該当する方で、退職などにより協会けんぽの資格を失った方につきましては、退職日(資格喪失年月日の前日)までに治療した分の一部負担金等の支払いがある場合は協会けんぽから払い戻しを受けることができます。
「健康保険 一部負担金等還付申請書」と同時に、免除該当であったことの確認のため「健康保険 一部負担金等免除申請書」のご提出もお願いいたします。領収書原本と、被災状況が確認できるもののコピーの添付をお願いいたします。
※免除申請書のご提出はいただきますが免除証明書の発行はいたしませんので、ご了承願います。
※資格喪失年月日以降の分は新たに加入された医療保険(健康保険証の発行元)へお問い合わせ願います。
震災に伴う被害により、一部負担金等免除証明書の交付を受けた皆さまへ、協会けんぽ健診費用をお返しいたします。
平成23年3月11日※から令和6年3月31日までに「協会けんぽの健診」を受診された方が対象です。
なお、平成25年4月1日※から令和5年3月31日までは、原発事故の避難指示区域等に該当する方のみが払戻の対象となります。
※一部負担金の還付対象期間とは異なりますのでご注意願います。
※健診費用の払戻を受ける権利は2年間で消滅します。
時効の起算日(健診を受診した日の翌日)から2年を過ぎてしまうと、払戻を受けられなくなりますのでご注意願います。
下記の申請書に「領収書のコピー」および「一部負担金等免除証明書のコピー」を付けて申請してください。
申請書はこちら
●生活習慣病予防健診
事業主さまの証明または健診機関からの証明が必要です。事業所さまが一括して健診のお申し込みをされ、個別に領収証が発行されない場合は、請求内訳書などのコピーでも構いません。
●特定健診および特定保健指導
協会けんぽ福島支部 保健グループ ℡024-523-3919 へお問い合わせください。
勤め先が変わるため、健康保険が切り替わります。今持っている免除証明書はもう使えませんか?
今お持ちの免除証明書は使えなくなります。新しいお勤め先で健康保険証を受け取ったら、改めて免除証明書の発行手続きをしてください。
・新しいお勤め先でも「協会けんぽの健康保険」だった場合
新たな保険証がお手元に届いてから、「一部負担金免除申請書」を提出してください。
【添付書類】震災当時の住所が確認できる被災証明書等、旧免除証明書の原本
・新しいお勤め先では、保険証の発行元が協会けんぽではない場合
(健康保険組合・共済組合など)
申請方法について、職場のご担当者さまへお問い合わせください。
免除証明書を無くしてしまいました。再発行はどのようにすればよいでしょうか?
「一部負担金免除申請書」の右上に「再交付」と朱書きのうえ、紛失した方のみを申請してください。添付書類は必要ありません。
免除申請について 業務グループ TEL.024-523-3917
医療費の還付申請について 業務グループ TEL.024-523-3917
健診費用の還付申請について 保健グループ TEL.024-523-3919