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福岡支部

委託先健診機関による「共同利用にかかる申出書」の誤送付について

発生年月日

令和7年1月20日

事案

生活習慣病予防健診実施機関が、被保険者から受領した「共同利用にかかる申出書」を未記載と誤認し、別人の問診票等に同封、送付した。このことにより、1名分の「氏名」、「生年月日」、「お勤め先」等の個人情報が漏洩したもの。

発生原因

当該健診機関は、問診票等に同封している「共同利用にかかる申出書」が健診受診時に未記載で返却された場合、専用ボックスに仕分けし、再利用する運用としていた。今回、再利用の際に記載済であることに気付かず、別人の問診票等に同封し、送付した。また、発送前のダブルチェックでは、送付先のみの確認であったことから、記載済の用紙が混入していることに気付くことができなかった。

判明年月日

令和7年2月17日

判明契機

別人が記載した「共同利用にかかる申出書」を持参したことによる。


対応

当該健診機関が対象者へ架電し、事案について説明のうえ、謝罪した。

再発防止策

健診受診時に提出された書類等は、十分に確認したうえで受領する。
未記載であっても申出書の再利用は行わない。

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