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福岡支部

傷病手当金支給決定額誤り

発生年月日

令和6年12月5日

事案

被保険者より申請された傷病手当金において、法定満了日を超えた期間を支給決定し、過払いが発生したもの。

発生原因

申請期間および法定満了日の確認が不十分になったことが原因。

判明年月日

令和7年1月9日

判明契機

被保険者より申請された次の期間の傷病手当金確認時に判明。


対応

過払いになったことを説明および謝罪。過払い分の返納について了承いただく。

再発防止策

・マニュアルに基づいた処理の徹底。


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