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福岡支部

「医療機関受診の領収書」の誤送付

発生年月日

令和6年11月25日

事案

B様の「医療機関受診の領収書」を誤ってA様あての返却書類に混入したため、B様の個人情報が漏洩。


発生原因

返却書類の封入担当者、封緘担当者いずれも確認が不十分であり誤封入に気付かず送付。


判明年月日

令和6年11月27日

判明契機

A様からの電話連絡により判明。


対応

A様に対して謝罪し、B様の領収書を回収。B様に対しては経緯の説明及び謝罪のうえ領収書を送付。

再発防止策

今回の事例を改めて職員に対し説明し、封入封緘を確実に実施するよう指導。また、返却書類の誤封入を防ぐために、作業手順の見直しを実施。


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