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福岡支部
お知らせ(令和7年9月 )
令和07年09月01日
任意継続加入の皆さまへ 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
◎R7.10.1より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります

令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の方への特定扶養控除の要件の見直しおよび特定親族特別控除の創設が行われたところです。
これを踏まえ、被扶養者としての届出にかかる者(以下「認定対象者」という。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。

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【認定対象者の収入要件】
 認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満(※)である場合は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。
 なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
 
 <現行>
 年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および
  ・同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
  ・別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
  ※扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
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上記の取扱いは、扶養認定日が令和7年10月1日以降となる方が対象です。
Q&Aはこちら→別添

一般加入者の方の詳細や手続きに関しては、下記の日本年金機構のホームページをご確認ください。
申請書を選択
[健康保険給付の申請書]
[任意継続の申請書]
[資格情報のお知らせ、資格確認書等の交付申請書]
[マイナンバー新規(変更)登録申出書]
[医療費のお知らせ依頼書]
[交通事故や第三者行為によるケガの届]
[健診の申込書]