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福岡支部

任意継続保険の保険証が早く発行できるようになりました!


これまで、被保険者様より「任意継続被保険者資格取得申出書」を受理していても、

 

日本年金機構から協会けんぽへ“資格喪失データ”が提供されなければ、

 

健康保険証等の発行ができませんでした。

 

このため健康保険証等のお届けまで23週間のお時間をいただいていました。

 

しかし令和元年10月より、 退職日の確認ができる証明書(※)の添付があれば、

 

健康保険証等の発行が可能となり、約1週間でお届けできるようになりました。


※退職日の確認ができる証明書とは・・・


①事業主が証明した退職証明書の写し


②雇用保険被保険者離職票の写し


③健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届の写し

以上のいずれか、または資格喪失証明書を指します。

 

 

なお、上記と名称が異なる証明書でも、資格喪失の事実が確認できて、

 

事業主または公的機関の証明印が押印されていれば、添付書類として提出いただけます。

 

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