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福岡支部

定期健康診断結果(事業者健診結果データ)提供のお願い



 定期健康診断結果データの提供は、「高齢者の医療の確保に関する法律」により、事業主様に義務付けられています。ご提供いただいた定期健康診断の結果に基づき、生活習慣病の発症リスクが高い方に対して、保健師・管理栄養士による特定保健指導を無料で実施しております。また、加入者皆様の健康度の向上が、将来的な保険料率上昇の抑制にもつながります。


 ※健診結果提供に係る勧奨業務を外部委託しています。

 委託先より文書・電話によるご連絡をさせていただく場合がございますので、何卒ご理解のほどお願いいたします。

 外部委託先一覧はこちら



◇提供の対象となる方◇

 労働安全衛生法第66条で定める定期健康診断を受診され、その受診日において協会けんぽの加入者の方
  ※協会けんぽの生活習慣病予防健診を受診済み・受診予定の方を除く


◇提供の流れ◇

1.まずは、提供方法案内リーフレット をご覧ください

  ※リーフレットは令和5年度版のものです。令和6年度版は内容が確定しましたら改めて掲載いたします。
   なお、リーフレット文中の提供方法Aにて「回答書・同意書」と記載されている箇所がございますが、令和6年度においては以下に記載しております「回答書・提供依頼書」へ様式を変更しております。

別添1 バナー



2.健診結果の提供方法を選択し、回答書・提供依頼書 を協会けんぽ福岡支部へ提出

  ※注1 回答書「A.健診実施機関を通して提供」をご希望の場合、健診実施機関が協会けんぽ福岡支部と健診結果データ提供の委託契約を締結している機関か、以下のリンクよりご参照ください。

 

 健診実施機関を通して提供が可能な健診実施機関一覧(R5.8月現在) 


3.健診結果を提出

  ご提出いただいた回答書・提供依頼書に基づいて、健診実施機関、事業所へ健診結果データの提供勧奨を実施しております。

  事業所より、健診結果票(紙媒体)でご提出いただく際の手順については、下記のリンクをご参照ください。
 

◇様式◇


特定健康診査 問診票

 ⇒ 服薬歴・喫煙歴・腹囲・既往歴・自覚症状・他覚症状が健診結果に記載されていない場合は併せてご提出ください。


同意確認書

 ⇒ ご提出いただく健診結果票の写しに、提供必須項目以外の健診項目が含まれている場合は、提供必須項目以外の健診項目を提供することについて受診者本人の同意が必要です。併せてご提出ください。

   提供必須項目以外の健診項目を提供することについて、受診者本人の同意を得ることが難しい場合は、書取り票のご利用をご検討ください。


  ※なお、提供必須項目である健診項目のみのご提供であれば、受診者本人の同意をとる必要はございません。提供必須項目の提供については、「高齢者の医療の確保に関する法律」に定められており、個人情報保護法上も問題ございません。


書取り票

 ⇒ 健診結果票の写しではなく、提供必須項目である健診項目のみを提出する場合、こちらの書取り票に健診結果を書き写してご提出ください。


回答書・提供依頼書

 ⇒ 健診結果の提供方法について必要事項をご記入いただき、協会けんぽ福岡支部へご提出ください。

  希望する提供方法や、受診する健診実施機関健診受診月 に変更が生じた場合は、再度、回答書・提供依頼書を協会けんぽ福岡支部へご提出願います。




◇健診結果を電子データで提供する方法◇

 健診結果の提供は、所定のデータ形式でも提出が可能です。一定の条件を満たせばデータ提供に関する費用を負担します。詳細については以下リンクよりご参照ください。


 健診結果電子データ作成についてはこちら



◇参考◇


◎健診結果の提供必須項目    
別添⑧

~個人情報を提供しても大丈夫?~

健診結果を提供することについては、「高齢者の医療の確保に関する法律」に定められており、個人情報保護法上も問題ありません。

 


◎高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)

(特定健康診査等に関する記録の提供)

第二十七条 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者があるときは、当該加入者が加入していた他の保険者に対し、当該他の保険者が保存している当該加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。

2 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者が後期高齢者医療広域連合の被保険者の資格を有していたことがあるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対し、当該後期高齢者医療広域連合が保存している当該加入者に係る第百二十五条第一項に規定する健康診査又は保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。

3 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者を使用している事業者等(厚生労働省令で定める者を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。

4 前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録又は労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者、後期高齢者医療広域連合又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

 

 

◎個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)

(第三者提供の制限)~抜粋~

第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

 

1 法令に基づく場合。

 

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