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福井支部

要配慮個人情報の漏えいについて

発生年月日


令和8年1月22

事案


加入者A様に対し当支部職員Bが特定保健指導を実施し、その後、当支部職員Cが当該特定保健指導の進捗状況を確認する際、誤って特定保健指導業務を委託している専門機関へ口頭で問い合わせたことにより、要配慮個人情報が漏えいしたものです。


発生原因


問い合わせ前において適切な確認手順を踏まず、思い込みで問い合わせたことによるものです。


判明日


令和8年1月22日


判明契機


誤った問い合わせ先である専門機関から、加入者A様の情報がない旨の回答により判明しました。


対応日


令和8年2月2日及び令和8年2月5日


対応 


令和8年2月2日
加入者A様へ電話にて本件のご説明と謝罪を行い、了承をいただきました。
令和8年2月5日
加入者A様へお詫びの文書を発送しました。

再発防止策


ダブルチェックを含め、問い合わせの際の事前確認手順をあらためて周知し徹底を図るとともに、問い合わせの際の確認票を活用することにより再発防止に努めてまいります。




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