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福井支部

「柔道整復施術療養費の過払い」について

発生年月日

令和7年5月20日


事案

申請書の取り下げ依頼を受理していたものの、申請書の引き抜き・返戻作業の失念により誤って支給しました


発生原因

担当者が取り下げ依頼の処理を失念し、確認者においても把握できていませんでした。


判明日

令和7年5月30日


判明契機

担当者が取り下げ依頼の書類が残っていることに気付き判明しました。


対応日

令和7年5月30日


対応 

施術所に対してお詫びのうえ、入金済みの金額について返納いただきました。


再発防止策

担当者のみではなく、複数名において進捗管理を徹底し、再発防止に努めます。


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