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福井支部

健診結果通知への検査記録の記載誤りについて

発生年月日

令和7年1月15日


事案

生活習慣病予防健診を委託しているA健診機関において、受診者への健診結果通知に体重の数値を誤って記載していました。


発生原因

A健診機関において、検査担当者が測定値を誤って健診結果記録用紙に記載したことによるものです。

また、チェック体制が確立されていなかったためです。


判明日

令和7年5月1日


判明契機

特定保健指導初回面談の際に受診者からの聞き取りにより判明しました。


対応日

令和7年5月1日


対応 

A健診機関から、受診者に連絡し健診結果通知に誤りがあったことをお詫びし、正しい健診結果通知を発送しました。


再発防止策

A健診機関において、計測のうえ検査担当者が健診結果記録用紙に計測値を記載したものを、デジタル計測計の数値と相違ないか受診者に確認していただくことに変更しました。

また、健診結果をシステム入力する際に身長、体重、腹囲において不自然な数値項目がある場合は、計測を行った検査担当者に確認を行うフローとしました。

福井支部において、A健診機関に対して生活習慣病予防健診実施要綱に定められた健診項目について、適正に実施のうえ、受診者への正確な健診結果通知の発送及び福井支部への正確な健診結果の報告をするよう指導しました。

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