特定保健指導専門機関による事業所への未訪問について
事案
特定保健指導に関して、業務委託契約を締結している特定保健指導専門機関の保健指導者が、訪問予定日時である令和7年4月4日午前10時に事業所へ訪問出来ませんでした。
発生原因
特定保健指導専門機関の保健指導者が、面談前日までに実施すべき事前確認電話について、面談日時の確定が令和7年4月1日と直近であったことにより実施しなかったため。
また、特定保健指導専門機関で面談失念防止策として実施しているリマインド通知が、保健指導者の業務上利用する連絡先が変更されており、通知出来ていなかったため。
判明契機
特定保健指導対象者様からの連絡により判明しました。
対応
福井支部より対象者様へ、特定保健指導専門機関の保健指導者が予定時刻に訪問しなかったことについてお詫びしました。
別日程での特定保健指導をご案内いたしましたが、ご辞退されたため今回の特定保健指導はキャンセルといたしました。
再発防止策
特定保健指導専門機関において、保健指導者と面談開始までの流れに関してマニュアルの読み合わせを行い、事前確認電話の実施を徹底するよう指導しました。また、保健指導者が業務上利用する連絡先に変更があった場合は、速やかに登録変更を報告するよう指導しました。
今回の事案を全保健指導者に共有し、注意喚起を実施しました。