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福井支部

特定保健指導に係る事業所への未訪問について

発生年月日

令和6年12月11日


事案

特定保健指導の訪問予定日時に保健指導者が訪問できませんでした。

発生原因

事業所に対し、特定保健指導対象者2名について特定保健指導実施可否の文書照会(保健指導の日程調整票の送付)を行ったところ、1名は特定保健指導を希望、もう1名はキャンセルを希望と回答をいただきました。
事務処理ルールでは、1事業所において特定保健指導を希望する者と希望しない者が混在する場合、受付担当者Aがスケジュール登録等の処理を行うこと。対象者全員が特定保健指導を希望もしくは全員がキャンセルを希望の場合は、処理担当者Bが処理することとしていました。
発生原因としまして、受付担当者Aが処理担当者Bに保健指導の日程調整票を回付したことで、処理担当者Bは2名ともキャンセル希望と誤認し処理を行ったため。
また、キャンセル処理した分についてはダブルチェックの体制が確立されていなかったため。

判明日

令和6年12月11日


判明契機

事業所の担当者様からの問い合わせにより判明しました。


対応日

令和6年12月11日

対応

事業所の担当者様へ、予定時刻に訪問しなかったことについてお詫びしました。
別日程での特定保健指導をご案内いたしましたが、ご辞退されたため今回の特定保健指導はキャンセルといたしました。

再発防止策

保健指導の日程調整票の受付担当者及び処理担当者に事務処理ルールの再周知と順守の徹底を図り、処理担当者においても保健指導の日程調整票の記載内容確認の重要性を周知しました。
また、キャンセル処理した分についても、ダブルチェックの体制を確立し再発防止に努めてまいります。

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