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福井支部

特定保健指導に係る事業所への未訪問について

発生年月日

令和681

事案

特定保健指導を行うため、事業所様と約束していた訪問予定日時に保健指導者が訪問出来ませんでした

発生原因

訪問する保健指導者が訪問予定時刻を誤認識していたことが原因です

判明日

令和681

判明契機

訪問する保健指導者から、訪問予定時刻を誤認識しており予定時刻に訪問出来なかったと連絡があったことにより判明しました

対応日

令和681日及び令和685

対応

対象者様及び事業所の担当者様へ、予定時刻に訪問しなかったことについてお詫びしました。なお、時刻の変更について了承をいただいたため、後刻訪問し特定保健指導を行いました。

再発防止策

保健指導者に対し、翌営業日のスケジュール確認を周知徹底することにより再発防止に努めてまいります。


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