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福井支部

未治療者受診勧奨文書の宛名誤りについて

発生年月日

令和6527

事案

未治療者への受診勧奨において二次勧奨文書を勤務先事業所内の対象者宛てに送付しましたが、その内3名において宛名を誤り別事業所に送付したものです。

発生原因

誤って作成したデータの削除を漏らし、その誤ったデータを使用し勧奨文書を作成したことが原因です。

判明日

令和6527

判明契機

事業所の担当者様からの問い合わせにより判明しました。

対応日

令和6527日~令和6610

対応

誤った宛名で送付した文書について回収しました。対象者の方には、文書又は電話にてお詫びしました。   

再発防止策

誤って作成したデータは、速やかに削除することを徹底しました。

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