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愛媛支部

返納金に係る催告文書送付誤り

令和7年3月31日


発生年月日

令和6年4月30日


事案

加入者より「業務上災害」として負傷原因届の提出があったため、債権調定処理を行ったうえで納付書を送付。その後「自宅内負傷」の記載誤りであったとして負傷原因届の再提出があったが、担当者がこの登録処理を失念したことにより、催告文書を送付したもの。


発生原因

再提出された負傷原因届を郵送にて受付後、事跡登録および調定取り消しを失念したため。


判明日

令和6年8月28日


判明契機

催告文書を送付した加入者からの電話問合せにより判明。


対応・再発防止策

加入者に対し、謝罪のうえ内容についてご説明。

職員に対し本件を周知するとともに、負傷原因届の処理手順を明確化し、徹底するよう指示・指導を行った。



以上


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