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千葉支部

出産育児一時金の支給額誤り

発生年月日

令和7年12月12日


事案

出産育児一時金の支給申請において、本来は不支給とすべきところ、誤って法定支給額(50万円)をお支払いしてしまい、過払い金が発生したものです。


発生原因

出産育児一時金支給申請書(直接支払制度の利用なし)の形式的な情報と領収・明細書コピー等の実質的な情報との突合確認不足が原因によるものです。


判明日

令和8年1月5日


判明契機

医療機関支払い分の出産育児一時金等資格審査エラー一覧を確認した結果、直接支払制度の利用及び申請者本人あて、法定支給額(50万円)の過払いが判明したものです


対応

ご本人様に経過の説明と謝罪を行い、過払い金の返納についてご了承いただきました。


再発防止策

出産育児一時金の申請内容のチェック方法について改めて職員に周知徹底を行いました


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