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千葉支部

療養費(治療用装具)の支給決定額誤り

発生年月日

令和7年12月9日


事案

療養費(治療用装具)をお支払いする際、ご提出いただいた申請書の1ページ下部の協会使用欄に購入金額を記入して機械処理(スキャン)をいたしますが、記入を誤ったことから修正したところ、消し跡が薄く残っていたため、誤った購入金額で判読され過払いが発生してしまいました。


発生原因

申請書に誤って記入した購入金額の消し方が不十分であったことによるものです。


判明日

令和7年12月16日


判明契機

申請者本人からの電話連絡によるものです。


対応

申請者本人へ過払いの説明と謝罪を行い、返納金についてご了承いただきました(令和7年12月27日にご返金いただきました)


再発防止策

購入金額の記入を誤った際、消し跡が残っていないか十分に確認することを周知徹底し、再発防止に努めてまいります


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