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千葉支部

傷病手当金の支給決定誤り

発生年月日

令和6年8月8日


事案

傷病手当金を本来の支給可能日数より過大に支給し、過払いとなってしまいました。


発生原因

傷病手当金のエラー処理時点におけるチェックが不十分だったことによります。


判明日

令和7年1月22日


判明契機

加入者様からの進捗状況の確認による問い合わせにより判明しました。


対応

ご本人様に今回の事案の詳細及び過払い金の返納について説明し謝罪を行い、ご了承いただきました。


再発防止策

再発防止に向けて職員への周知徹底を行うとともに、事務処理体制等の見直しを行います。 


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