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千葉支部

特定保健指導対象者情報の漏えい

発生年月日

令和6年11月29日


事案

特定保健指導利用案内を送付後、訪問日時を確認するため事業所へ電話確認を行った際、架電先の確認が不十分であったため、特定保健指導対象者の情報を別会社へ誤って伝えてしまったものです。


発生原因

当該事業所に架電した際、登録されている電話番号に誤りがあり、他事業所に繋がっているにもかかわらず、事業所名の確認を十分に行っていなかったため、別の事業所の特定保健指導対象者の情報(事業所名、姓)を誤って伝えてしまいました。


判明日

令和6年11月29日


判明契機

事業所へ訪問日時の確認のため架電した際。


対応

本来の特定保健指導実施対象事業所の事業主様及び対象者様へ架電し、謝罪いたしました。


再発防止策

今回の事例を踏まえ、架電の際には当方のシステム上に登録されている事業所名と別の名称で相手方から応答があった場合、必ず正式名称について確認したうえで用件を伝えることを徹底するよう支部内で注意喚起を行いました。さらに、用件を伝える際には相手方が健診担当者であるということが確実に確認できない場合は、対象者氏名などの個人情報は一切伝えないよう注意喚起を行いました。


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