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青森支部

生活習慣病予防健診実施機関による健診データの登録誤りについて

令和7930

      

発生年月日

 令和7818

       

事案

 生活習慣病予防健診実施機関(以下「健診実施機関」という。)において体重の計測が行われたが、受診者へ通知された健診結果には別人の体重記録が記載されていた。

 

発生原因

 健診実施機関における体重記録の記載ミスおよび記録チェックが十分に徹底できていなかった。

 

判明日

 令和7826        

判明契機

 受診者からの問い合わせで判明

 

対応

 健診実施機関において問い合わせのあった受診者および事業所に謝罪し、正しい内容を説明のうえ、あらためて健診結果通知を送付した。

 

再発防止策

健診実施機関において計測した記録をシステムへ登録する流れや方法を改善し、ダブルチェック体制についても強化徹底する。



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