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青森支部

治療用装具に係る療養費の支給決定誤りについて

発生年月日

 令和6年12月9日

       

事案

 治療用装具に係る療養費について、誤った金額で支給決定を行ったことにより、過払いを発生させたものです。


発生原因

 申請書のデータをスキャンで取り込むための事前作業を行っていた職員が、治療用装具の購入金額の転記を誤ったことによるものです。


判明日

 令和7年1月31日

        

判明契機

 医療費助成を行っている市役所からの問合せにより判明しました。


対応   

 ご本人様に謝罪のうえ、過払分の返還について説明し、ご了承いただきました。なお、返還は既に完了しております。


再発防止策

 この度の事案について、当該職員への指導を行うとともに、ほかの職員にも朝礼時やミーティング等において周知し、注意喚起を行うことにより、再発防止に努めてまいります。


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