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青森支部

傷病手当金の支給決定誤りについて

発生年月日

 令和6年12月4日

       

事案

 傷病手当金について、法定支給期間を超えて支給決定を行ったことにより、過払いを発生させたものです。


発生原因

 審査における処理手順の誤りと確認不足があったため。


判明日

 令和6年12月9日

        

判明契機

 ご本人様からの問合せにより判明しました。


対応   

 ご本人様に謝罪のうえ、過払分の返還について説明し、ご了承いただきました。なお、返還は既に完了しております。


再発防止策

 この度の事案について、支部職員に周知・注意喚起するとともに、担当グループにおける学習会等において、審査手順や確認方法を再確認し、正しい処理の徹底を図るなど、再発防止に努めてまいります。


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