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秋田支部

傷病手当金支給決定額誤りによる過少払い

発生年月日

令和07年02月14日

事案

傷病手当金と障害厚生年金との調整を行うにあたり、減額区分を「障害厚生年金」と登録すべきところ、

誤って「報酬」と登録したことにより、端数処理31円(1円×31日分)の過少払いが生じたものです。


発生原因

事務処理の確認が不十分であったため。

判明日

令和07年02月19日

判明契機

支払い後のシステムチェックにより判明しました。

対応

ご本人様に謝罪のうえ、速やかに追加支給をしました。


再発防止策

本事案について支部内で周知、注意喚起し、マニュアル・手順書に基づく審査・確認の徹底を図りました。

また、勉強会を行いスキルアップを図り、再発防止に努めます。

  

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