閉じる
全国健康保険協会
について
こんな時に船保
健診・保健指導
健康サポート
医療費の節約
広報・イベント
PICK UP
閉じる
よくあるご質問
船員保険について
閉じる
閉じる
閉じる
職務上年金の申請書

●令和2年12月25日より、各種申請書の押印が不要になりました。(船員保険法施行規則改正はこちら
※現在、掲載されている各種申請書、記入例については、順次、改訂します。

●改正後は労災の給付と併せての保険給付となります。 

・平成21年12月31日までに発生した事故による職務上・通勤途上の負傷。
・平成21年12月31日までに職務上・通勤途上の事由によるものであることの認定を受けた疾病に係る給付は労災からではなく、船員保険からの給付になります。

 

添付書類は、主に必要とされるものを掲載しております。場合によっては、ここに掲載のない添付書類が必要となることもありますのでご了承ください。

  

届書等の名称 主な添付書類 申請書様式

1

 【職務上(通勤災害も含む)の傷病が治ったとき、または、傷病が1年6月たっても治らないとき】

障害年金

○住民票

○戸籍謄本

職務上事故証明書

 

※その他、ケースによって必要な添付書類が異なります。詳しくは、全国健康保険協会船員保険部にお問い合わせください。

※提出する「住民票」は個人番号(マイナンバー)の記載がないものをご提出ください。)

2

 【職務上(通勤災害を含む)の傷病が治った後、障害年金をもらえない程度の障害が残ったとき】 

障害手当金 

3

 【職務上(通勤災害を含む)の障害年金の受給者が、船員法の規定による災害補償の額に相当する額の年金を受け取らないうちに、障害の程度が軽減して障害手当金を受け取る程度の障害になり、同程度のまま3年を経過し、なお一定の障害の状態にあるとき】 

障害差額一時金 

4

【職務上(通勤災害を含む)の障害年金受給者が船員法の規定による災害補償の額に相当する額を受け取らないうちに死亡したとき】

障害年金差額一時金 

5

【労災保険の障害補償年金、障害年金、障害補償一時金または障害一時金を受け、一定の要件に該当するとき】 

船員保険障害特別支給金 

※申請の手続きについては、全国健康保険協会船員保険部にお問い合わせください。 

 

 

届書等の名称 主な添付書類 申請書様式

6

 【職務上(通勤災害を含む)で死亡し、遺族がいるとき】 

遺族年金 

 

○住民票

○戸籍謄本

職務上事故証明書

 

※その他、ケースによって必要な添付書類が異なります。詳しくは、全国健康保険協会船員保険部にお問い合わせください。  

※提出する「住民票」は個人番号(マイナンバー)の記載がないものをご提出ください。)

7

【職務上(通勤災害を含む)で死亡したが、遺族年金を受けられる遺族がいないとき】

遺族一時金 

8

 【遺族年金をもらっている者が失権し、後順位者がなく、残額があるとき】 

遺族年金差額一時金 

9

【労災保険の遺族補償年金、遺族年金、遺族補償一時金または遺族一時金を受け、一定の要件に該当するとき】

船員保険遺族特別支給金  

※申請の手続きについては、全国健康保険協会船員保険部にお問い合わせください。 

 

このPDFファイルを表示するためには「Adobe Reader」(無償)が必要です。お持ちでない方は、下記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードしてください。
 

ADOBE READER
↑ボタンをクリック

   

申請書を選択
[疾病任意継続の申請書]
[職務外疾病給付の申請書]
[船員保険独自給付の申請書]