メインコンテンツに
スキップします
閉じる
全国健康保険協会
について
こんな時に船保
健診・保健指導
健康サポート
医療費の節約
広報・イベント
PICK UP
閉じる
よくあるご質問
船員保険について
閉じる
閉じる
閉じる
資格確認書の通称名記載及び旧姓併記の取り扱い

資格確認書の発行を受けている方は氏名等記載変更に係る申し出を行うことにより、氏名等の記載を変更した資格確認書を発行します。

 

1.  性同一性障害を有する方が、資格確認書に通称名を記載する申出を行う場合

※協会がやむを得ないと判断した場合に、資格確認書に通称名等を記載します。

(1)  資格確認書の券面記載について

〇表面  氏名欄:「通称名」を記載(最大20文字・カナは22文字)

            性別欄:「裏面参照」と記載

〇裏面   備考欄:戸籍上の氏名と性別を記載(氏名は最大10文字)

(2) 申出に必要な書類

  ①資格確認書への通称名記載に関する申出書

   ②医師の診断等の性同一性障害を有することを確認できる書類

   ③通称名が社会生活上、日常的に用いられていることを確認できる書類

   ④船員保険資格確認書交付申請書

            ※備考欄に「別紙申出書のとおり」と記載してください。

 

2.資格確認書に旧姓を併記する申出を行う場合

(1)  資格確認書の券面記載について

〇表面  氏名欄:戸籍上の氏と名の間に「括弧書きで旧姓」を記載(最大18文字)

〇裏面   備考欄:「氏名欄の括弧内は旧姓」と記載

(2) 申出に必要な書類

  ①資格確認書氏名欄の旧姓併記に関する申出書

   ②旧姓を併記した住民票の写し、戸籍謄(抄)本等の旧姓と戸籍姓が確認できるいずれか1点

  ③船員保険資格確認書交付申請書

            ※備考欄に「別紙申出書のとおり」と記載してください。


3.お申出先、お申出方法(1の通称名記載、2の旧姓併記共通)

船舶所有者を経由(※)して、船員保険部に申出に必要な書類を郵便でご送付ください。

(※)疾病任意継続保険の加入者を除く

 

4.留意事項(1の通称名記載、2の旧姓併記共通)

(1)  高齢受給者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証の氏名等の記載の変更を希望する場合は、通称名記載または旧姓併記の申出書の備考欄にその旨を記入してください。

(2) 通称名記載または旧姓併記の申出が承認された場合に、氏名等の記載が変更されるのは、申出者の資格確認書のみです。当該申出承認後も、ご家族の資格確認書や各種通知書等に記載の申出者の氏名については、戸籍上の氏名等で表記されます。

(3)すでに通称名記載または旧姓併記の資格確認書が発行されている方が、お勤めの事業所が県外へ移転した等により記号・番号が変更となる場合、船員保険部より変更後の記号・番号が記載された資格確認書を発行します。

記号・番号変更後の資格確認書に引き続き通称名記載または旧姓併記を希望される場合は、再度、船員保険部へ通称名記載または旧姓併記に係る申請書類をご提出いただく必要があります。

(4) 通称名記載または旧姓併記がされる前の資格確認書は、変更された資格確認書の発行後に船員保険部まで返却してください。

 


資格確認書の通称名記載及び旧姓併記の取り扱い

申請書を選択
[疾病任意継続の申請書]
[職務外疾病給付の申請書]
[船員保険独自給付の申請書]
[資格情報のお知らせ交付等の申請書]
[マイナンバー新規(変更)登録申出書]