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沖縄支部

バックナンバー(令和5年6月12日配信分)


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    -◆-全国健康保険協会(協会けんぽ)沖縄支部メールマガジン-◆- 
                       (令和5年6月12日配信)

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こんにちは。全国健康保険協会(協会けんぽ)沖縄支部メールマガジンです。
健康保険制度に関する最新情報や給付金申請のノウハウ、健康サポート情報やイベント情報など役立つ情報をダイレクトにお届けいたします。

[メールマガジンは、原則、毎月1回配信いたします。ただし、必要に応じて臨時号を配信する場合があります。]


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1 まず「宣言」が健康経営の第一歩になる!
2 医療費が高額になりそうなときは「限度額適用認定証」をご利用ください
3 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金申請の変更点
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1 まず「宣言」が健康経営の第一歩になる!
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事業所の健康づくりに取り組みたいけど、何から始めればよいのかお困りの事業所様、まずは「うちなー健康経営宣言」をすることから始めてみませんか?
県内の宣言事業所数は大幅に増えてきています。
・令和4年3月末:407社 ⇒ 令和5年5月末:1,421社

●「うちなー健康経営宣言」の申請は簡単♪
<ステップ1>
健康づくりを推進していくための担当者「健康保険委員」を決める。
◎健康保険委員に登録された方には、「健康保険制度・申請書の書き方ガイドブック」を進呈。
また、健康保険委員限定の研修会に参加できます。
▼健康保険委員についてはこちら

<ステップ2>
『うちなー健康経営宣言登録申請書』に代表者メッセージを記入する。
また、取り組む内容を申請書の選択肢から選び、協会けんぽにFAXまたは沖縄労働局にメールで申請する。
◎まずは自社でも取り組めそうな項目から開始し、徐々に取り組みを増やしていきましょう。
▼『うちなー健康経営宣言登録申請書』(Excel)はこちら

<ステップ3>
協会けんぽから『宣言証』が届いたら事業所内に掲示し、目標達成に向けて事業所全体で取り組みを開始する。
◎沖縄県知事名で宣言証が届きます。


●アドバイス、フィードバック
①事業所の健診、保健指導の実施状況や、健康状態の現状(特徴)がわかる「事業所カルテ」を進呈します。
②健康づくりに関するお悩みは、保健師が事業所にお伺いしてお話を聞かせていただきます。Zoomでも対応可能です。

▼うちなー健康経営宣言についてはこちら

■うちなー健康経営宣言に関するお問い合わせ先
[企画総務グループ 音声ガイダンス4番]


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2 医療費が高額になりそうなときは「限度額適用認定証」をご利用ください
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入院や通院で医療費が高額になりそうな場合、窓口でのお支払いが一定の金額までとなる「限度額適用認定証」をご利用ください。

<限度額適用認定証申請の流れ>
①協会けんぽに『健康保険限度額適用認定申請書』を郵送する。
②協会けんぽから限度額適用認定証が届く。
③届いた限度額適用認定証を保険証と一緒に医療機関等窓口に提示する。

<ポイント>
・被保険者(ご本人)が低所得者(住民税非課税等)に該当する場合は、『健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書』をご提出ください。
・申請書受付月より前の月の限度額適用認定証の交付はできません。
・限度額適用認定証の有効期間は、申請月の初日(健康保険加入月に申請された場合は資格取得日)から1年間となります。
有効期間を過ぎた場合は、再度ご申請ください。

▼限度額適用認定証についてはこちら

■限度額適用認定証に関するお問い合わせ先
[業務グループ 音声ガイダンス1番]


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3 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金申請の変更点
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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱いとして、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付を不要としておりましたが、
申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となります。

▼新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金申請についてはこちら

■傷病手当金に関するお問い合わせ先
[業務グループ 音声ガイダンス1番]



最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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■発行元:全国健康保険協会(協会けんぽ)沖縄支部
■住 所:〒900-8512
沖縄県那覇市旭町114-4おきでん那覇ビル8階
■電 話:098-951-2211(代表)
■協会けんぽホームページ 
  協会けんぽ沖縄支部ホームページ
 ○●○ 申請書は郵送での提出にご協力お願いいたします ○●○
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