令和7年03月31日
事案
被扶養者資格再確認業務について、令和6年12月6日までに、被扶養者状況リストが提出された事業所には、提出勧奨文書を送付する必要がありませんでしたが、受付日の登録誤り(113事業所)及び受付登録漏れ(132事業所)により、委託事業者から誤って送付されていたことが判明いたしました。
発生原因
被扶養者資格再確認業務については、仕分け作業や受付作業を委託事業者へ委託しております。
・受付した被扶養者状況リストについては、コンテナ箱に入れ受付日を貼付けて管理していましたが、受付した書類を作業場所へ移動させる際、貼付けしていた受付日の表示が剥がれ、受付日が判断できませんでした。委託事業者が隣接するコンテナ箱の受付日として判断し、受付日の登録を行ったため、12月6日以前に受付した被扶養者状況リストを12月6日以降の受付として登録を行いました。
・1つの封筒に複数事業所分の被扶養者状況リストが提出された際に1件目の事業所は受付しましたが、2件目以降の事業所の受付登録がなされませんでした。
判明契機
加入事業所からの連絡により判明いたしました。
対応・再発防止策
・1月30日から2月4日にかけて提出勧奨文書を誤って送付した245事業所へ架電し、謝罪を行いました。
・作業場所へ書類を移動させる際は使用するコンテナ箱の受付日の表示が剥がれないように、しっかりと固定することを徹底しました。
・未提出事業所一覧を作成する際には、ダブルチェックを行い、複数事業所分が同一事業所分としてまとめられていないか確認を実施いたします。
・委託事業者に対し、仕様書に記載された運用と異なる対応や判断が必要な場合には、その都度、協会へ報告し、指示を仰ぐよう、厳重に指導を行いました。