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第三者による要配慮個人情報の閲覧

発生年月日

  令和6年9月28日


事案

 医療機関及び他保険加入者A様が医療情報を確認したところ、同性・同名・同生年月日の加入者B様の医療情報等が表示されたことにより、B様の情報が第三者が閲覧されました。


発生原因

 B様のものとしてA様の個人番号が紐づいていたことを原因とするものです。

 また、社会保険診療報酬支払基金が管理する医療保険者等向け中間サーバー(以下「中間サーバー」という。)(※1)の誤入力チェックシステムにおいて、エラーにならなかったことから、個人番号の登録誤りを検知することができませんでした。

 ※1 医療保険者等が保持する特定個人情報の副本を保存・管理し、情報提供ネットワークシステム等を経由した情報連携、機関別符号及び情報提供等記録の管理等の役割を担うシステム。

判明日

  令和7年02月13日


判明契機

 社会保険診療報酬支払基金からの報告により判明いたしました。


対応・再発防止策

 個人番号の登録時に J-LIS照会(※2)を実施し、住所情報が相違する場合はエラーとなるシステム改修を行い、本人の個人番号であることの確認を行う審査工程を見直しました。
 また、中間サーバーにおいては、全国健康保険協会等の保険者が登録した情報と住民基本台帳上の情報との突合を実施し、不一致の情報がある場合は医療保険の資格情報や医療情報の閲覧を停止し、第三者の情報閲覧防止措置をとるような仕組みに改められました。

 ※2 住民基本台帳ネットワークシステムを介した照会。

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