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照会文書の送付先誤りによる個人情報の漏洩

発生年月日

          令和4年05月31日

事案

 全国健康保険協会青森支部において、被保険者A様に係る「柔道整復施術療養費支給申請書」の施術内容等を確認する必要があったことから、被保険者A様あての「柔道整復施術療養費患者照会文書」(以下「照会文書」という。)を被保険者A様の旧勤務先住所に送付したことで、第三者に個人情報が漏えいしました。


発生原因

 全国健康保険協会で旧勤務先を被保険者A様の住所として管理(システム登録)していいたため、自宅に送付するべき照会文書を旧勤務先に送付してしまいました。
 全国健康保険協会で管理している被保険者住所は、日本年金機構から情報連携されたものであり、日本年金機構においても被保険者A様の旧勤務先住所が被保険者A様の住所として管理(システム登録)されていました。

判明日

          令和4年06月03日

判明契機

 旧勤務先(担当者)からの連絡により判明しました。

対応

 被保険者A様の旧勤務先を訪問し、誤送付された照会文書を回収しました。
 同日、被保険者A様に電話連絡の上、本事案の説明と謝罪を行いました。
 今後の対応について、被保険者A様から書面にて行うことでご了承いただき、後日、謝罪文書とともに照会文書を送付しました。

再発防止策

 全国健康保険協会から送付する文書の封筒(表面)に、宛名及び宛所を確認の上で開封いただくよう、注意喚起の文言を掲載することを検討しています。(現行は「親展」表記のみ。)
 全国健康保険協会で管理している被保険者住所は、日本年金機構から情報連携されたものであることから、本事案について、日本年金機構に情報提供するとともに共同で再発防止策を策定(検討)していくこととしています。

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