高額療養費 お支払金額の誤りについて
令和3年2月5日
事案
平成30年3月19日から令和2年12月18日までの間に支給決定した高額療養費のうち、25名の加入者の皆様へお支払した金額に誤りがあり、総額で382,818円について、本来支給すべき額よりも少なくお支払いしていた、または、お支払いしていなかった(以下、これらのことを合わせて「過少払い等」と言います。)ことが判明いたしました。
発生原因
高額療養費の審査の際に使用する業務システムのプログラムに誤り(※)があり、本来お支払いすべき金額よりも少なく支給決定されたことが原因です。
※高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担額が過重なものとならないよう、月ごとに一定の金額(自己負担限度額)以上を医療機関に支払った場合、事後的に全国健康保険協会から償還払いされる制度です。また、医療を受けた月以前の12ヵ月間に、同一世帯ですでに3ヵ月以上高額療養費が支給されている場合は、自己負担限度額が4ヵ月目から減額されます(「多数該当」と言います。)が、この多数該当の算出プログラムに誤りが見つかったものです。
判明日
令和2年12月17日
判明契機
令和2年12月17日、高額療養費支払審査の過程において疑義が生じたため、本部において内容を精査した結果、当該システムのプログラムに誤りがあり、過少払い等となっている事案があることが判明いたしました。
対応
現在、本件により高額療養費が過少払い等となっている皆様に対してお詫びを申し上げた上で、追加の金額をお支払いすべく対応を進めております。 また、本件の原因となったシステムのプログラムについても今後早急に修正を行います。
再発防止策
システム開発・改修の段階において、各工程の完了時における品質評価の徹底及びチェック体制の強化を実施してまいります。