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運営委員会について

運営委員会とは

全国健康保険協会では、事業主及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、運営委員会を設置しております。

次に掲げる事項については、あらかじめ、運営委員会の議を経る必要があります。

  1. 定款の変更
  2. 運営規則の変更
  3. 協会の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
  4. 重要な財産の処分又は重大な債務の負担
  5. 役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準の変更
  6. その他協会の組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定められるもの

 

運営委員とは

運営委員会の委員は、9人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命します。

運営委員名簿はこちらをご覧ください

 

 

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