[健康保険給付の申請書]
[任意継続の申請書]
[被保険者証再交付等の申請書]
[医療費のお知らせ依頼]
[交通事故や第三者行為によるケガの届]
[健診の申込書]
マイナンバー(個人番号)の通知カードは、デジタル手続法の改正により、令和2年5月25日付で廃止されたため、マイナンバーを申請書に記入する際の本人確認書類として使用できなくなりました。(通知カードの記載事項(氏名・住所等)に変更がない場合を除く。)
マイナンバーを申請書に記入する際は、次のとおり法改正後の本人確認書類の添付をお願いいたします。
◎マイナンバーを申請書に記入する際の本人確認書類
(番号確認書類と身元確認書類のそれぞれ一点ずつの添付が必要です。)
番号確認書類
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身元確認書類
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・マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面コピー ・個人番号の通知カードのコピー ・住民票(マイナンバーの記載のあるもの) ・住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のあるもの) |
・マイナンバーカード(個人番号カード)の表面コピー ・運転免許証のコピー ・パスポートのコピー ・その他官公署が発行する写真つき身分証明書のコピー |
◎よくある質問
Q1.マイナンバーを申請書に記入するのはどんな時ですか?
A1.マイナンバーを利用して、自治体に所得(課税・非課税)の確認を希望する場合や、保険証の記号と番号が不明な場合です。
Q2.本人確認書類とは何ですか?
A2.マイナンバーを利用する際に、法律により提出が求められている書類です。本人確認書類には、番号確認書類と身元確認書類の2種類があります。
Q3.マイナンバーの通知カードとは何ですか?
A3.平成27年10月以降送付されたマイナンバーをお知らせする紙製のカードです。