平成29年7月18日から、高額療養費などの以下の申請において、非課税証明書等の添付書類が必要となる場合に、申請書等にマイナンバーを記入いただいた上で、情報連携を行います。
ただし、7月から3か月程度は、マイナンバー制度全体で、情報連携の事務処理手続きへの移行を円滑に行うことを目的に、「試行運用期間」が設けられています。試行運用期間では、情報連携の結果と添付書類の内容に違いがないかなどを確認しますので、引き続き従来と同様に添付書類の提出をいただきますようお願いします。
なお、本年秋頃には本格運用が開始され、一部の添付書類が不要になる予定です。
≪マイナンバーをご記入いただくことにより、情報連携を行う申請≫
○高額療養費の申請(低所得者のみ) (注2)
○食事及び生活療養標準負担額の差額申請(低所得者のみ) (注3)
○高額介護合算療養費の申請(低所得者のみ) (注4)
○基準収入額適用申請
(注1)情報連携のためにマイナンバーの記入が必要となるのは、非課税証明書等の添付が必要な方の場合です。
(注2)貼付台紙兼マイナンバー情報連携申出書は、協会けんぽホームページでダウンロードすることができます。
(注3)診療月が、平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、被保険者の非課税証明書を添付してください。
(注4)基準日が、平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、被保険者の非課税証明書を添付してください。