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整骨院・接骨院で健康保険を使えるケースは限定される
整骨院や接骨院の看板やホームページなどに、「各種保険取扱」や「健康保険が使えます」などと表示されているのを目にしたことのある人は多いのではないでしょうか?
一見すると、整骨院・接骨院で行われるすべての施術に健康保険が使えるように思えますが、そうではありません。
健康保険が使えるのは、打撲・ねんざ・肉ばなれ・骨折・脱臼などの負傷原因がはっきりしている外傷性の負傷のみです。このうち、骨折・脱臼は、あらかじめ医師の同意を得ていなければ、応急処置以外の施術は健康保険では受けられません。
単なる肩こりや筋肉疲労などの施術は全額自己負担になる
日常生活により生じる単なる肩こりや筋肉疲労、内科的な原因による病気に対する施術などでは健康保険が使えないため「全額自己負担」となります。思わぬ出費とならないよう、施術を受ける前に、健康保険が適用されるかどうかを必ず確認しておきましょう。
また、長期にわたり施術を受けていても症状の改善がみられない場合は、内科的な原因も考えられるため、医療機関を受診しましょう。
健康保険でかかったときの4つのポイント
柔道整復師に健康保険でかかれる施術を受けた場合は、患者が会計時に自己負担額を支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者(協会けんぽ)に請求する「受領委任」という制度が認められています。そのため、整骨院・接骨院にかかるときは、下記のポイントを守ることが大切になります。
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協会けんぽから施術内容の照会を行うことも
整骨院・接骨院での施術内容が適切なものかどうかを確認するため、施術を受けた被保険者・被扶養者の方に、協会けんぽから電話や文書などで施術内容の照会を行う場合があります。整骨院・接骨院にかかったときは、施術の記録(負傷部位・施術内容など)、領収証等を保管し、照会があったときにご自身で回答できるようにしておいてください。ご理解・ご協力をお願いします。
整骨院・接骨院に上手にかかりましょう! |