なお、健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。
下記の1、2 の両方の要件を満たす場合にのみ、健康保険の給付の対象となります。
対象となる傷病が限られています!
※神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疼痛についても認められる場合があります。
医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、
はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。
※初回申請時には、医師の同意書を添付してください。
筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、
症状の改善を目的として、あん摩・マッサージの施術が必要と医師が同意している場合に限ります。
したがって、疲労回復や慰安目的などのマッサージは健康保険の対象となりません。
※初回申請時には、医師の同意書を添付してください。
はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。
したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、
はり・きゅうの施術は、健康保険扱いとはなりません。
※医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください。
健康保険を使って継続して「はり・きゅうの施術」を受けるには、6ヵ月ごとに文書による同意が必要です。
医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。
『療養費支給申請書』は、施術を受けた方が施術費用の一部を「協会けんぽ」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。
『療養費支給申請書』には、傷病名・日数・金額などが記載されていますので、よく確認したうえで、ご自身で記入・押印願います。
領収証は医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
健康保険を使って継続して「あん摩・マッサージの施術」を受けるには、6ヵ月ごとに文書による同意が必要です。
医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。
『療養費支給申請書』は、施術を受けた方が施術費用の一部を「協会けんぽ」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。
『療養費支給申請書』には、傷病名・日数・金額などが記載されていますので、よく確認したうえで、ご自身で記入・押印願います。
領収証は医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。